令和7(2025)年度 講義案内 文学研究科ことを報告し、併せて受理の可否について審議する。⑺ 審査委員会の設置 学位請求の受理が承認された場合、研究科長は先に当該専攻で人選された主査、副査の委員を研究科委員会に諮り、承認を経て審査委員会を設置する。本研究科委員以外から人選された副査についても、研究科委員会での承認を必要とする。⑻ 最終試験の実施 研究科委員会で承認された審査委員会は、提出された論文が学位審査基準を満たすものであるか否かを審査し、併せて専攻および関連分野について、筆記試験および口頭試問からなる最終試験を行う。口頭試問は研究科長が公示し、原則として公開(公聴会)をもって行う。ただし、大学院学位規則第4条第3項により筆記試験・口頭試問を免除することができる。⑼ 審査報告書の作成 審査委員会は、論文と最終試験の結果に基づいて審査報告書を作成し、研究科長に提出しなければならない。⑽ 審査報告書の確認と審査結果の報告 研究科長は提出された審査報告書の内容を常務委員会において確認させ、不備のない場合には研究科委員会を招集し、当該委員会において論文内容の評価、最終試験の成績等についての審査結果を、審査委員会から報告させねばならない。⑾ 合否の議決 研究科長によって招集された研究科委員会において、学位授与の合否の議決を行う。議決は大学院学則第36条第2項に従い、研究科委員会出席者の過半数の賛成をもって合格とする。⑿ 学長への報告 研究科長は合否の議決の結果にかかわらず、必要書類を確認の上、大学院学位規則第7条に従い、文書によって議決の内容を学長に報告する。⒀ 学位論文の公表 学位取得者は、当該論文を大学院学則第30条に則り公表しなければならない。 以上の経過を別表第1に示す。2 以下の基準を満たしていると審査委員会が判断した学位請求論文は、研究科委員会に諮り、その議を経て合格とする。⑴ 先行研究をふまえた問題設定が的確であり、独自の価値を有するもの。⑵ 内容が実証的にして論理的であり、当該専攻領域において大きく寄与するもの。⑶ 体系性を有して研究課題を追求するものであること。附 則本申し合わせは、平成22年4月1日より施行する。平成24年2月29日改正、平成24年4月1日施行― 53 ―
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